2010年4月30日金曜日

●建築基準法施行規則の一部改正等について(技術的助言)

 いわゆる「軽微な変更」について、5月27日に国土交通省令(省令第36号)、技術的助言(国住指第858-1号)が出されました。

 確認済証の交付された建築物等について、計画の変更(建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」に限る。)する場合、完了検査申請書第三面(10.確認以降の軽微な変更の概要)に変更された内容を記入し、それらがわかる図面を添付することになっています。
 なお、「軽微な変更」とならない場合には、「計画変更の確認手続き」が必要となります。
 計画の変更が「軽微な変更」に該当するかは、確認済証を交付した建築主事等に事前にご相談ください。

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