平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日)に建築士定期講習を
受講終了された方は平成25年度末までに改めて建築士定期講習を受講し、終了する
必要があります。
建築士「定期講習」とは?
建築士「定期講習」とは、平成20年11月28日に施行された改正建築士法により、
建築士事務所に所属する建築士に対して受講が義務付けられた講習です。これは、
建築士事務所に所属する建築士については、「業」として設計・工事監理等の業務
を行うことが可能であることから、業務の実施に当たり必要となる能力を確実に身
に付けておく必要があるため、3年度ごとに最新の建築関係法規等について、習得
していただく趣旨のものです。
http://www.jaeic.or.jp/k_teiki.htm
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