設計等の業務に関する報告書について
- 概要
建築士事務所の開設者は、事業年度ごとに、建築士事務所の業務実績、所属建築士の氏名、業務実績等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、各事 務所の毎事業年度が終了した後3ヶ月以内に県へ提出してください。(建築士法第23条の6関係)
なお、業務報告書は、県の窓口にて閲覧に供されます。
- 受付窓口
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1-1
石川県土木部建築住宅課建築行政グループ
TEL076-225-1778 FAX076-225-1779
- 報告時期
例1)事業年度が7月から始まる場合
報告対象:平成19年7月から平成20年6月まで
報告期限:平成20年9月末
例2)事業年度が4月から始まる場合
報告対象:平成20年4月から平成21年3月まで
報告期限:平成21年6月末
例3)個人事業者の場合
報告対象:平成20年1月から平成20年12月まで
報告期限:平成21年3月末
※建築士事務所の登録有効期限とは異なりますのでご注意下さい。
※事業年度は、各建築士事務所で定めてください。なお、法人で登録している場合は会社の決算期間、個人で登録している場合は確定申告の課税期間とするのが一般的です。
- 提出部数
2部 様式(第六号の二書式)
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